スポンサーリンク

【賃貸契約】特約を変更するの無理ゲー説

スポンサーリンク
お金
スポンサーリンク

ケイヤクには罠がいっぱい…!!

先日ぼくはお引越しを決意して新しいアパートを契約しました。

契約したときのお話:
【賃貸契約】契約したときは、絶対、「契約書の控えください!!」って言おうね!!

年齢のわりに社会慣れしていないぼくは、ケイヤクとかコウショウとか、高度な社会的行動が苦手なため、契約の時に「もっとこうすればよかったかなぁ…」と後からぶつぶつ呟くことが多いので、学んだことを忘れないように書いておこうと思います。

そうして順調にお金持ちレベルを爆上げさせていこうと思います。がんばるぞ!!

今回は、「契約は慎重に ~特約に注意せよ!!~」というお話です。

ちょっと嫌な特約付けられてるけど、「変更して!」って言うの無理っぽい…!!

アパートの契約の時から、実はずっと心に引っかかり続けていることがありました。

それは、「建物賃貸借契約書」に書かれている、下記の特約です。

本物件の解約時現状回復にかかる修繕の費用は、社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗(通常損耗)も含め、借主が負担する

※実際の文章はもっと長いのですが、大体こんな内容です。

つまり、「退去するときに床とか壁とか直すんだけど、その時の費用は、借主(ぼく)が負担してね!住み続けてたらそりゃ多少床とか傷んだり日焼けしたりすると思うけど、そーいう通常の損耗の場合でも、直すための費用は借主が負担してね!!

という内容です。

有数のお金持ち(のはず)のぼくは、こういった契約事については強くならねばならないため、いろいろ勉強したのですが、こういった賃貸の「通常損耗」は貸主(大家さん)が負担するのが一般的なようです。

なのに、ぼくが契約した物件は、通常損耗もぼくが負担する契約になっている…

 

理想のぼく<br>(お金持ちレベル100)
理想のぼく
(お金持ちレベル100)

…ここの特約についてなのですが、借主であるぼく側が通常の損耗についても原状回復の費用負担を負わなければならないという点は納得できませんね。


『改正民法 第621条』には、借主側の原状回復義務について、『通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く』と定めらています。

つまり、通常の使用による損耗であれば、借主であるぼくではなく、貸主である大家さん側に費用負担の義務があると解釈されるのが一般的なはずです。
この特約の妥当性について、ご説明頂けますか?

  

現実のぼく
現実のぼく

なんか難しくてわかんないですけどOKです!!
契約しまーーす!!
ハンコぽーーーーん!!

 

というわけで、心のひっかかりはあったものの、そこを指摘したり交渉をお願いしたりする勇気はなかったので、元気いっぱいに契約してしまいました。
足りない…お金持ちレベルが…足りない………!!

契約の流れ的に契約内容変更してもらうの無理じゃね?

ネットの賢人たちの話を聞いてみると、「特約は、納得できなければ削除してもらっていいんだよ!!不動産会社に交渉して、文面を二重線で消してもらって、不動産会社の担当と借主のハンコを押したら削除できるよ!!
というご意見がありましたが、今回の契約の流れでは、そもそも契約書にケチをつけるなんてできませんでした…

なぜなら、契約書を見せてもらう前の、物件申し込みの時点ですでに不動産屋さんに火災保険や保証会社の申し込みなどの手続きを進めてもらっていたからです。

ここまで手続きが進んだ状態で、今さら「特約に納得できないから契約しないよ!!」なんてごねることはできず…

とはいえこんな特約がつくなんて予想もできず…
ほぼほぼ契約が確約したような状態じゃないと契約書作ってくれないから細かい内容は事前に確認できないし…

募集広告には退去費用負担については「クリーニング代と、故意・過失・事故については借主負担」ってしか書いてなかったから、「通常損耗も負担するなんて聞いてないよ!特約消してもらえるよね!!」ってごねれば消してもらえたかもしれなかったなぁ…
契約の場でそんな賢いことができるほどの反射神経は、ぼくにはまだなかったなぁ…

ぼくはなかなか「世の中オンチ」なので、一般的な契約事の流れというものがよくわかっていないのですが、契約書作成前に保険加入とか入居の手続きを進めてしまって、そのあとで契約書を作成されるのが賃貸契約の一般的な流れなのでしょうか…
この流れだと契約書読んだ後に「納得できないから契約なしで!!」とかできない気がするのですが…

だれか、世の中に詳しい人、教えて――――

教訓…!

・やっぱり、契約書はその場でサインしないで、お家でじっくり読んでからサインしようね!!!
賃貸契約の時はかならず「重要事項説明」を、宅建士の人に対面でやってもらわないといけないらしいのだけども、その時不動産屋に行くことになるから、「重要事項説明の日についでに一緒に契約書にもサインしてもらいますね!!」とか言われてその場でサインする流れになっちゃいました。
でも、「契約書はおうちに持って帰ってじっくり読んでからサインします!!」って勇気をもって元気いっぱいに言った方がよかったなぁと思いました。
めんどくせぇ客だな、とか、思われるかなぁ…怖いなぁ…
でも、お金持ちたるもの、それくらい慎重じゃないと詐欺に引っかかるものね!!
がんばらないとね!!

・とくに「特約」のところはしれっと不利な内容が書かれてることがあるから、よーく読もうね!!

・募集広告と契約書の内容が違かったらすかさず突っ込もうね!!

・契約書見せてもらうまでは、保険とかの手続きを進めるのは止めた方がいいね!!

・じっくり契約するために、お引っ越しの日取りは余裕をもって決めようね!!

後から特約を無効にできる可能性があるらしい!希望を捨てるな!!

変な特約付きで契約しちゃったけど、退去時にぼったくられないといいなあ…
不動産屋さんと大家さんの良心に期待する他ない状態になってしまいましたが、どうやら特約を無効にできるケースもあるらしいので、忘れないように書いておくよ!!

特約が認められるための3か条

なんやかんや特約が書いてあったとしても、実際にそれが有効と認められるのは、下記の3つの要項を満たしている時だけらしいです。これを満たしていない場合は、「消費者契約法」に則って無効の扱いにできるとか。

1、特約の必要性があり、暴利的でない客観的・合理的な理由があること。

2、賃借人が特約によって現状回復義務を超えた義務を負うことを認識していること。

3、賃借人が特約による義務負担の意志表示をしていること。

GMO 賃貸DX WEBメディア 不動産賃貸のDXマガジン より引用

民法に「通常損耗については借主が負担する必要はないよ!」って書いてあるんだから、上記「1」の「特約の必要性」あたりはきちんとした理由がなければ怪しそうな気がします。

あと、ぼくの物件は募集要項に書いてあった内容と契約書の内容がずれてたし、「契約書の内容がずれてたことに契約の時には気づいてなかったよ!!通常損耗も負担するなんて認識してないよ!!」っていえば「2」を満たさない、っていうことで、特約無効にできないかなぁ…

退去費用が良心的なお値段ならば払うけども、もしもぼったくられそうになったら、ごねにごねて無効にしてやるぞ!!!

がんばるぞ…!!!

おしまい。

↓↓応援ボタン↓↓

押してくれたらとってもうれしいな!!

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へ
にほんブログ村
PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました